こんにちは、営業の林です。
行政によっては、長期優良住宅の申請をする際に
景観法による規制や緑化条例による規制を受けることがありあます。
ただでさえ、構造体等に関して規制が厳しい長期優良住宅に附加して
行政が条例で住宅の景観や外溝等に関してまで
規制を加重してくるのは何故でしょう?
住宅地の企画開発プランナーであり
プライドホームの顧問、「住宅生産性研究会」理事である
澁谷 征教氏のコラムで拝読させていただきました。
米国のラドバーン地区では街並み形成のうえで
分譲地の資産価値が失われることのないよう
HOA(住宅地管理組合)で方針を策定しており
それが今日の分譲地の管理形態のモデルとなったことが
その後の開発において大きな業績を残しているそうなのです。
行政に代わりHOAが住宅の外壁の色、緑化計画
外部にプールを設置する際の柵の設置まで
かなり細かい点まで多岐に渡って指導してきます。
また住みはじめてからも、屋外にゴミ箱を放置したり
外壁に傷がついたまま放置していると
HOAの管理組合から指導されるのです。
不動産としての資産価値を維持するための
仕組みづくりを自治会が行っているのです。
今まで経済性が優先され建築自由の国と揶揄されていた日本でも
近年になり、屋根の向きや壁の色をそろえたり、街路樹を植えたりして
欧州の街並みのような景観を日本にも定着させようという流れで
平成16年6月18日に「景観緑三法―けいかんみどりさんぽう―」が
公布され、同年12月17日に施行されました。
この景観法は法律自体が直接に景観を規制する訳ではなく
地方自治体の景観に関する計画や条例
それに基づいて地域住民が締結する景観協定に
実効性・法的強制力をもたせようとするものです。
このように日本では地縁団体である自治体に
HOAのような強力な権限を委譲することは難しいのですが
建築協定や景観法によってゆるやかに規制されています。
街ぐるみで一定のルールに基づいて計画することで
地域や家の資産価値をより高めていくのです。
一見面倒な規制ですが、実は所有不動産の担保価値を
下落させない為のものです。
我々も積極的に協力していくべきですね。
みずほ展示場・林(営業)