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スタッフブログ/法律・制度

建ぺい率・容積率のお話

[ Category: 法律・制度 ]

こんにちは、設計の後藤です。
 

以前に少し土地のお話をさせてもらいましたが
今回はその続編として
建ぺい率・容積率についてお話したいと思います。

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団体信用生命保険のお話

[ Category: 法律・制度 ]

こんにちは、営業の林です。
今回は住宅ローンのお話です。


住宅ローンを申し込む際に、まず「団信」に加入します。


「団信」というのは「団体信用生命保険」と言って
利用する住宅ローンの金融機関等が契約者となり
ローンを利用する皆さんが被保険者となる生命保険です。

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住宅エコポイントのお話

[ Category: 法律・制度 ]

こんにちは、営業の山本です

 

先日パナソニックの担当の方と話をしていたんですが

時代や世代が変われば、家の使い勝手も変わり
改装の依頼も増えてきてますが 
省エネとうたわれている製品の発達には目を見張るものがあります。

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道路のお話

[ Category: 法律・制度 ]

こんにちは、設計の足立です。

 

さて、今回は「道路」についてお話したいと思います。

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土地のお話

[ Category: 法律・制度 ]

長くて暑い夏がやっと過ぎ実りの秋・食欲の秋になってきました。

“大好物の富有柿が食べれるぞ”なんて思っている
設計の後藤です。


さて今回は、お家の建替え、土地購入を考えている方には
是非知っておいていただきたい情報を紹介したいと思います。

 

 

務局で敷地の情報の収集

 

該当敷地の担当法務局(法務局のホームページで検索)で
現在事項証明書(謄本)を購入(1,000円)すると

 

・所在
・地番
・地目
・地積(面積)
・所有者      等がわかります。

 

 

次に該当敷地の公図を購入(500円)すると
敷地の大体の形状が確認できます。

 

次に該当敷地の測量図の購入申請をすると
測量図があれば敷地寸法が確認できます。(500円)
測量図がない場合、費用はかかりません。

 

 

役所での情報収集

 

窓口で都市計画(用途地域)についての部署を聞きます。
担当部署では、都市計画区域の内・外を尋ねてください。

 

区域内であれば市街化区域か市街化調整区域かを聞きますが
調整区域ですと建築が難しい区域なので
建築業者等に要相談です。


 
市街化区域であれば
用途区域は次のいずれかに決められています。

 

 ・第一種低層住居専用地域
 ・第二種低層住居専用地域
 ・第一種中高層住居専用地域
 ・第二種中高層住居専用地域
 ・第一種住居地域
 ・第二種住居地域
 ・準住居地域
 ・近隣商業地域
 ・商業地域
 ・準工業地域
 ・工業地域
 ・工業専用地域
 ・指定なし

 

上記区域で工業専用地域では住宅の建築はできません。

 

この用途区域のそれぞれに法的な規制がかかっています。
(建築基準法にて)
第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域は
特に厳しくなっています。

 

次に防火地域、準防火地域、22条区域の確認をします。

 

防火地域には、基本的に木造の建物は建られません。

防火地域以外は、開口部、外壁等に防火措置が必要です。

22条区域とは放火、準防火地域以外で指定される区域で
屋根、外壁の構造に規制がかかります。

 

他にどんな地域、地区、規制があるか合わせて尋ねておくと
プランニング、配置計画など、家作りに大切な情報となってきます。

 

 

これ以外で、建築関係の部署でない為に忘れがちな地域があります。

 

それは埋蔵文化財包蔵地域です。

 

地域内ですと埋蔵文化財保護法の届けが必要になってきます。
市町村によって異なりますが、大半は教育委員会が担当しています。

 

文化財保護法では、埋蔵文化財包蔵地の中で土木工事等を行う場合
60日前までに届出を提出するよう義務付けられています。

 

包蔵地内となった場合、その後の取扱いについてはご計画によって異なります。

 

発掘調査が必要


埋蔵文化財包蔵地に含まれており
事業計画からその保護が困難と判断された場合、調査が必要となります。
まず、遺跡の広がりや量を確認するための確認調査が実施され
その結果に基づいて保存・本調査の協議が行われます。

 

工事立会


包蔵地内であっても、事業計画から遺跡に与える影響がほとんどない
もしくは少ないと判断できる場合、調査は不要とし
基礎工事等の際に職員が立ち会うこととなります。

 

慎重工事


既に過去の工事等で遺跡が損壊されていることが明らかな場合
または周辺地域の分布状況から試掘を実施したが
何も確認できなかった場合などは
「慎重に工事して下さい」という指導が行われます。

 

どちらにせよこの地域では工事の着工が
大幅に遅れることになりますので
ご自分が家を建てようとお考えの敷地は
どんな法規制があるのか、早めに確認することが大切です。

 

敷地によっては、建築できるまで1年とか2年かかることもあります。

 


自分で調べることはなかなかわずらわしく、面倒だと思います。

そんな時は是非、山喜建設株式会社へお気軽にご相談くださいませ♪
 

 

岐阜事業所・後藤(設計)

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