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増改築時の確認申請についてのお話

[ Category: 法律・制度 ]

こんにちは、県庁前展示場の熊崎です。

 

今回は増改築時の確認申請についてのお話です。


 

《10m2未満の増築なら建築確認申請は必要ない》
そんな話をお聞きになったことがあるでしょうか?
「えッ!そうなんじゃないの?」と思っておられる方も多いと思います。

 

10m2以下の増築でも確認申請が必要な場合はあるようです。
と言うよりも、本来の形で言えば
『確認申請は必要。でもある条件を満たせば10m2以下の増築なら免除』
と言うのが正しい表現になります。


では、確認申請が不要になる条件とは何なのか…


建築所在地が防火地域・準防火地域以外=『無指定地域』であること。

この防火指定と言うのは、都市計画法に基づいて
各自治体が独自で定めているエリアです。
都市計画区域内では用途地域・建ぺい率・容積率と共に
防火指定と言う項目があります。
 

防火指定には防火地域・準防火地域・無指定地域の三種類があり
指定の内容により建築可能な建物の種類や使用が限定されています。
類焼・延焼などによる大火の発生や

災害時の火災による被害の拡大を防ぎ
火災に強い街づくりを目的とした制度ですので
一般に密集地や繁華街ほど厳しい指定となっています。


この防火指定は市役所や町役場の都市計画課で教えて頂けますよ。
新築・増改築をご検討の際には、最新情報を訊ねてみることが一番確実です。


そして、こんなケース…


「子供室にロフトを作ってもらうことにしました」


これって勿論、基礎も出さないし一般に言う増築ではないのですが
基準法上では天井高140cm以上のスペースは
それが仮に収納としての目的であっても床面積に加算されることになり
れっきとした増築扱いになるのです。


準防火地域内であれば、たったこれだけのことでも
建築確認申請が必要になります。
「それくらいのことなら黙って工事しても大丈夫では?」
確かにロフトを作った程度では建築Gメンに摘発されることはまずないでしょう。
但し、昨今の建築行政は建物の安全性確保に
非常に神経質になってきています。
今回は良くても、次に本格的な増改築で建築確認申請を行おうとした時
既存部分に違法行為があれば
受け付けて貰えないケースが続発しているのです。


更に、こんなケースも…


「ウチは無指定地域だから10m2以下ならちょこちょこっと作って貰えば?」

 

確かにこのケースでは建築確認申請は不要です。
でも、平面図だけで工事を行うのは考えものです。
なぜなら、建物は全体のバランスが大切であることが
過去の新潟や北陸の地震でも明らかになりました。
増築などで建物の外壁ラインを変更したり、屋根の形が変わる場合には
増築後の家全体で耐力壁のバランスを確認し
建築基準法上の耐震レベルをクリアしているのか
安全性を確認しておく必要があります。
 

また、もし次回に建築確認が必要なリフォームを行おうとした際
現況の詳細図面が必要になり、どこに耐力壁があるか
高さはどうなっているのかが解らないと
確認申請に必要な、全体のバランスのチェックすら出来ず
大きな手間が掛かります。
 

以前は、『手狭になったから…』『和室の前に広縁を作りたい…』と
気軽に増築工事をされてしまう方が少なくありませんでした。
が、次に建築確認申請が必要なリフォームを行う際
『受け付けて貰えなかった…』とか
『現況の図面を作るのに手間も時間もお金も随分掛かってしまった…』
などと言うケースが意外と多いのはこのためです。
 

現在、お住まいの建物の正確な図面を手元に置いておくことは
とても大切なことです。
構造偽装事件以来、とても厳しくなっている建築確認申請は
今後緩和されると言う話がでていますが
その分違法行為に対しては一層厳しく対処する方針だとか…
 

面倒だと思われても先ずはルールを違反しないことが大切です。
そして正確な図面を手元に揃えておいて下さい。
 

家は長く付き合う大切な財産。

きちんとして価値を保っておきたいものですね!
 

今回、お話させて頂いたのは、ほんの一例にしか過ぎません。
心配や不安な事がありましたら何なりとご相談下さいませ。
 

県庁前・熊崎(営業)

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