ブログ/緑化推進条例のお話

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緑化推進条例のお話

[ Category: 法律・制度 ]

こんにちは、梅雨の時期は体調がすぐれない
設計の後藤です( ; ̄ω ̄)

今回は、実際にてこずってしまった

市町村条例の【緑化推進条例】についてご紹介したいと思います。


 

緑化推進条例とは

緑化を推進することにより、緑豊かな生活環境をつくり
健全な生活環境の確保、向上を図ることを目的とする条例で
建築基準法でもなく県条例でもありません。
各市町村で詳細に基準が取り決められているもので
必ずしも同じ基準とは限りません。
 

 ちょっとわかりづらいのですが、今回依頼の物件は下図(計画図)のように
敷地面積の10%以上の緑化面積の計画が必要でした。
 

 

130618-01.jpg

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130618-02.jpg 

 

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緑化面積といっても算定方法に基準が決められており
高木、中木、低木、生垣等それぞれに算定基準が違う為
既存の植栽を全て、高さと水平投影面積、植栽位置を
現場で採寸し表記します。

 

130618-03.jpg

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上図は、実際に作成した図面の一部ですが
測った植栽を敷地図に図示し、緑化面積を求積します。
事前調査や数回にわたる事前協議で
ある程度の覚悟はありましたが、予想以上に面倒でした。
 

今回の事例では、既存の植栽だけで
基準以上の面積が確保できていたので
無事、許可をいただくことができましたので一安心です。
 

しかし、基準値に達しなければ
少ない分は新たに植栽を追加しなければなりません。
また既存の植栽がない場合は
基準値以上の植栽面積を計画しなければいけませんので
この分の資金も用意しなければなりません。
 

緑化整備工事の完了後は、実施検査があるので
緑化計画の申請書通りの施工が必要になってきます。
工事中に植栽が枯れてしまったり
工事に支障がでて除去したりすると
再度、申請許可及び変更の申請が必要です。
 

つまり、ごまかしが効かないわけですね。
 

建築物の許可(建築確認申請)の前に
県条例・市町村条例の許可が必要な場合が多々あります。
特に今回のような緑化計画は、最初に資金計画を考える上で
大変重要になってきます。
 

建物以外でも様々な許可が必要な市町村、場所、地域がありますので
事前の調査は必要不可欠です。
無垢ストーリーでは、敷地測量をご依頼いただきましたら
一軒一軒、必要に応じた事前調査をさせていただきますので
家を建てよう!と思ったらまずは敷地調査からご用命下さいませ。
 

今後も様々な事例をご紹介させていただきますので
ご参考になさってくださいね。
 

岐阜事業所・後藤(設計)

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