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ガケ条例について

[ Category: 法律・制度 ]

こんにちは、設計の後藤です。


これまで様々な法律についてご紹介してきましたが
建築に関する法律や規制は、建築基準法・都市計画法・消防法など
ほかにも関係法令がいっぱいあります。
又、県条例や各市町村の条例などもいろいろありますので
愛知県や岐阜県での注文住宅を計画するにあたっては
関係法規は当然ですが、県条例などもよく調べる必要があります。


今回は、そんな県条例の中でも要注意である
「ガケ条例」についてご紹介します。


 

 

ガケとは人為的に造成された急傾斜地を指し
自然の傾斜地は含みません。
一般的には高低差が2m以上で
地表面が水平面と30度を超える角度をなす土地が
「ガケ条例」にかかります。

 

敷地が、高さ2m以上のガケに接する場合の建築物の位置の規制は

以下のとおりです。

 ※画像をクリックすると拡大します。

 

111115-1.jpg

 

111115-2.jpg

 

 

上記のほかに、ガケ条例をクリアする方法として・・・

 

 

111115-3.jpg

 

 ガケの天端、又は下端から敷地に向って、水平面に対し30°ラインを引き
それより下部に基礎を設けます。

 

111115-4.jpg

 
コストはかかりますが、工作物の許可を受け擁壁を設置すれば
配置的な規制をクリアすることも出来ます。

 

ガケ条例について簡単にまとめてみました。
しかし、都道府県及び市町村ごとに、状況に応じて判断が変わる為
事前の相談や打合せが必要となってきます。
 

敷地に2m以上の高低差がある場合はこのような規制がかかります。
2m以下でも宅地造成等規制法にかかかる場合がありますので
建築を予定されている土地に高低差がある場合は
是非、事前にご相談くださいませ。

 


岐阜事業所・後藤(設計)

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