回り階段など、階段の法律のお話

法律・制度

こんにちは、今回は住宅の階段に関する法律についてお話したいと思います。

一言で階段といっても、用途により様々な規制があります。
 

例えば、学校やショッピングセンターなどの階段には
踊り場がよくありますよね。
階段の高さが3mもしくは4m以上の場合踊り場を付けなければならないという法律があるからなんです。
また、幅の広い階段(階段幅が3mより広い場合)は中間に手すりを設けなければなりません。
あの手すりが邪魔だな~と思っている方もいらっしゃると思いますが実は建築基準法などで定められているからなんですね。


では、住宅の場合はどうかというと・・・


まず、階段幅は75cm以上という決まりがあります。
ただ、壁から10cm以内の所にある手すりは計算に入れないという緩和規定もあります。



 

無垢ストーリーでは、階段幅は通常約76cmにて施工しています。
 

次に、階段のけあげ・踏面寸法ですが・・・
「けあげ」というのは階段1段の高さ「踏面(ふみづら)」というのは、階段1段の奥行の事を示します。

 


けあげは23cm以内、踏面は15cm以上と定められています。


無垢ストーリーでは
   Cafe Styleの場合・・・・・・・・・けあげ約19.5cm 踏面21cm


普通の階段と比べて、少し上りやすいかなと思う感じの高さですね。


ここで、1つ疑問があります。


「階段の回り部分は踏面が短いのでは?」


回り部分は中心側では全く踏面が無く、逆に外側では広いですよね。
ですが、回り階段にもちゃんとした規定があります。
回り階段の場合、踏面の狭い方から30cmの場所を踏面の幅として定めています。



上記の場所を踏面の幅と規定しています。
 

このように住宅の階段もしっかりと法律で定められていて

自分の好きなように計画できるわけではないので、注意が必要です。

他にも手すりの規定などがありますが、それはまたの機会にお話ししますね。
 

皆様の中には、もっと階段の幅がほしい!とか段数を増やしてもっと緩やかにしてほしい!という方もいらっしゃると思いますので
その際は専門家の設計士に相談して下さい。
プランの段階から相談しないと、お部屋が狭くなったりプランを初めからやり直すなどの問題が出てくる場合がありますので早めにご希望をお伝えくださいね。


もちろん!無垢ストーリーで建築をお考えの方も気軽にご相談ください。
 

今回は少し眠くなるようなお話でしたが家を建てるにあたっては法律に伴う規制がまだまだたくさんあります。
大切なことなので、少しずつご説明していこうと思います。

 

工務店の無垢ストーリーでは、営業や一級建築士をはじめとするスタッフが、お客様のご要望にあった家が建てられるよう、ご提案いたします。

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