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住宅ローン控除のお話

[ 2012年01月31日 Category:法律・制度 ]

こんにちは、総務の堀江です。
今年の正月休みに、初めて台湾に行って来ました。
 

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格安ホテルでの滞在でしたが、フロントには日本語の話せるスタッフもいて安心でした。
 

市内で感じたことは、やたらコンビニが多いことです。
ホテルの周りだけでも50m間隔で数件のコンビニがありました。
それもほとんどセブンイレブン!
同じ店がこんなにあって経営がやってけるのか?不思議な町です。


台北市内の有名どころの観光をしましたが、夜市の散策が面白かったです。
ただし、臭豆腐などの臭いがすごくて、食欲が湧きませんでしたが・・・。
 

台北から北に位置するキュウフンにも行きました。

 

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ご存知の方もいらっしゃると思いますが
宮崎駿監督の「千と千尋の神隠し」の舞台となった集落です。
物語の中で千尋の両親が貪り食べて豚になった食堂などもあり
とっても面白い町でした。
 

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機会があれば是非訪れてみてください。


さて2月15日から確定申告が始まりますね。
そこで今回は住宅ローン控除のお話をお送りします。

 

昨年度住宅を取得された方、或いは増改築をされた方
住宅ローンを利用をされた方、或いは、親族からの贈与を受けられた方
所得税などの控除がされますので、忘れないように手続きをして下さい。
 

申告の手続きに使う申告書や用意しておく書類など
詳しくは国税庁のホームページをご覧下さい。
 

住宅ローン控除(正式名称は住宅借入金等特別控除)を受けらる方には
いろいろと条件がありますが、おおまかなものを挙げます。
 

1 )  床面積が50m2以上の家屋であること。


2 )  昨年12月末日までに自己の居住の用に供し、引き続き居住の用に
   供する場合(所有者が昨年末にまでに入居され現在も住んでいること)


3 )  家屋の取得に際し、銀行などから10年以上の返済期間のある借入を
    行ったこと。(勤務先からの借入も良いですが、1%未満の低金利の
   場合はだめです。親族や知人からの借入金も控除対象外です)

 

4 )  自己の合計所得金額が、3000万円を超えないこと。


昨年中に入居された方の場合
年末時の借入残高の1%分、最高4000万円までの分が10年間控除されますが
4000万円以上借入残高があれば毎年40万円戻ってくるとは限りません。
貴方が、支払った所得税の控除であるため
仮に所得税を30万円支払っていれば、30万円が上限です。
ただし、所得税だけでは控除金額に達しない場合
住民税からの控除となります。
 

仮に住民税を15万円支払っていれば、10万円分は住民税が控除されます。
 

別の例をあげると・・・


年末時の借入残高が2000万円の場合、1%の20万円が控除の対象になりますが
所得金額が少なく、扶養家族なども多い場合
所得税をほとんど支払われていない方が、たまにいらっしゃいます。
この場合、所得税からの控除になるため、20万円の枠はあるものの
ほとんど戻ってはきません。(特殊な場合です)
 

又、国や県・市町村からの補助金などを受けている場合は
その補助金額は控除されます。


直系親族からの贈与税の非課税の特例

一般に贈与金額が1年間に110万円を超えると贈与税の支払いが生じます。
ただし、直系尊属からの受託取得等資金の贈与を受けた場合
非課税の枠が別にあります。
平成23年分の場合、年間で1000万円分です。
詳細は、国税庁のホームページをご覧下さい。
 

申告手続きをしないと税金がかかりますよ!

注意してくださいね。

 

この非課税の特例も様々な要件があります。
 

1 ♦ 受贈者(もらう人)の要件
  1) 日本国内に住んでること
  2) 贈与を受けた時に贈与者(あげる人)の直系卑属(子や孫)であること
  3) 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
  4) 贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること
 

2 ♦ 住宅取得資金の範囲
  受贈者が自己の居住の用に供する(自分が住むこと)一定の家屋の
  対価に充てるための金銭です。
 

3 ♦ 一定の家屋の要件
  1) 日本国内にある家屋
  2) 登記簿上の床面積が50?以上であること
 

他にも要件がある場合もあります。
 

ご不明な点は所轄の税務署にお問い合わせ下さい。
 

 

岐阜事業所・堀江(総務)



 
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