愛知木造住宅の山喜建設 スタッフのブログです。

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法律・制度一覧

離れの増築について

[ 2012年04月17日 Category:法律・制度 ]

こんにちは、設計の後藤です。
 

4月も半ばを過ぎ、ようやく桜の季節がやってきたと思ったら
早くも散り始めました。

 

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満開の桜もいいですが
はらはらと散る桜もいいもんですね。


この季節が過ぎると次の楽しみはゴールデンウィーク!
皆さんはもう計画をたてているのでしょうか?


さて今回も建築に関する法律について、分かりやすくご紹介したいと思います。
木造住宅で離れの増築についての法律上の取り扱いについて、です。

住宅ローン控除のお話

[ 2012年01月31日 Category:法律・制度 ]

こんにちは、総務の堀江です。
今年の正月休みに、初めて台湾に行って来ました。
 

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格安ホテルでの滞在でしたが、フロントには日本語の話せるスタッフもいて安心でした。
 

市内で感じたことは、やたらコンビニが多いことです。
ホテルの周りだけでも50m間隔で数件のコンビニがありました。
それもほとんどセブンイレブン!
同じ店がこんなにあって経営がやってけるのか?不思議な町です。


台北市内の有名どころの観光をしましたが、夜市の散策が面白かったです。
ただし、臭豆腐などの臭いがすごくて、食欲が湧きませんでしたが・・・。
 

台北から北に位置するキュウフンにも行きました。

 

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ご存知の方もいらっしゃると思いますが
宮崎駿監督の「千と千尋の神隠し」の舞台となった集落です。
物語の中で千尋の両親が貪り食べて豚になった食堂などもあり
とっても面白い町でした。
 

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機会があれば是非訪れてみてください。


さて2月15日から確定申告が始まりますね。
そこで今回は住宅ローン控除のお話をお送りします。

ガケ条例について

[ 2011年11月15日 Category:法律・制度 ]

こんにちは、設計の後藤です。
今年もあと1ヶ月半となってしまいました。
一年過ぎるのが速すぎますね。


11月になっても暖かい日が多く有難かったのですが
ここにきて少し寒くなってきました。
これが本来の気温なんでしょうか、寒さが苦手で
血圧も高めな私にとっては試練の冬がやってきます。
は~。


さて、これまで様々な法律についてご紹介してきましたが
建築に関する法律や規制は、建築基準法・都市計画法・消防法など
ほかにも関係法令がいっぱいあります。
又、県条例や各市町村の条例などもいろいろありますので
愛知県や岐阜県での注文住宅を計画するにあたっては
関係法規は当然ですが、県条例などもよく調べる必要があります。


今回は、そんな県条例の中でも要注意である
「ガケ条例」についてご紹介します。

採光のお話

[ 2011年07月06日 Category:法律・制度 ]

こんにちは、設計の足立です。
最近、夜が寝苦しくなりましたね。


我が家では、毎年恒例のアイス枕を活用するようになりました。
今年は、省エネを心がけて
できるだけエアコンを使わない様にしようと思います。


今回は、採光についてのお話です。

建ぺい率・容積率のお話

[ 2011年06月10日 Category:法律・制度 ]

こんにちは、設計の後藤です。
今年もまたカエルの大合唱が聞こえる季節がやってきました。
 

この時期がくるといつも思い出すことがあります。
高校時代、夜中に賑やかなカエルの鳴き声を聞きながら
勉強(?)をしていたら、一瞬にしてカエルの鳴き声が止み
シーンとなった途端、グラグラッと地震がきました。
揺れが治まったらまたカエルが賑やかに鳴き始めたのです。
貴重な体験でした。
(嘘っぽい話ですけど・・・本当なんですよ~)
 

 

以前に少し土地のお話をさせてもらいましたが
今回はその続編として
建ぺい率・容積率についてお話したいと思います。

団体信用生命保険のお話

[ 2011年03月04日 Category:法律・制度 ]

こんにちは、営業の林です。
今回は住宅ローンのお話です。


住宅ローンを申し込む際に、まず「団信」に加入します。


「団信」というのは「団体信用生命保険」と言って
利用する住宅ローンの金融機関等が契約者となり
ローンを利用する皆さんが被保険者となる生命保険です。

住宅エコポイントのお話

[ 2011年02月25日 Category:法律・制度 ]

こんにちは、営業の山本です。


少しずつ暖かくなってきて、行動範囲が広がる時期ですね。
 

私は逆に狭くなりますが…

花粉が…花粉症が…((((((((((ノ∀`)・゚・。
 

 でも今年は子供たちのために
少しでも外で遊んであげようと思っています。


そうそう子供といえば一番うえの息子が
2月14日で10歳になっちゃいました。

道路のお話

[ 2011年02月08日 Category:法律・制度 ]

こんにちは、設計の足立です。
 

最近、すこ~し暖かくなり、気が緩んだせいか
体調を崩してしまいました…。


季節の変わり目は風邪などひきやすいので
みなさんも体調管理には十分に気を付けて下さいね。
 

さて、今回は「道路」についてお話したいと思います。

土地のお話

[ 2010年10月19日 Category:法律・制度 ]

長くて暑い夏がやっと過ぎ実りの秋・食欲の秋になってきました。

“大好物の富有柿が食べれるぞ”なんて思っている
設計の後藤です。

 

私の通勤ルートは四季をいっぱい感じることが出来ます。
今は、コスモスが満開で通勤途中にはいつも癒されています。

 

これからだんだん山の樹木が色づいて
落ち葉の季節がやってきますね。(寒?)

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さて今回は、お家の建替え、土地購入を考えている方には
是非知っておいていただきたい情報を紹介したいと思います。

 

 

務局で敷地の情報の収集

 

該当敷地の担当法務局(法務局のホームページで検索)で
現在事項証明書(謄本)を購入(1,000円)すると

 

・所在
・地番
・地目
・地積(面積)
・所有者      等がわかります。

 

 

次に該当敷地の公図を購入(500円)すると
敷地の大体の形状が確認できます。

 

次に該当敷地の測量図の購入申請をすると
測量図があれば敷地寸法が確認できます。(500円)
測量図がない場合、費用はかかりません。

 

 

役所での情報収集

 

窓口で都市計画(用途地域)についての部署を聞きます。
担当部署では、都市計画区域の内・外を尋ねてください。

 

区域内であれば市街化区域か市街化調整区域かを聞きますが
調整区域ですと建築が難しい区域なので
建築業者等に要相談です。


 
市街化区域であれば
用途区域は次のいずれかに決められています。

 

 ・第一種低層住居専用地域
 ・第二種低層住居専用地域
 ・第一種中高層住居専用地域
 ・第二種中高層住居専用地域
 ・第一種住居地域
 ・第二種住居地域
 ・準住居地域
 ・近隣商業地域
 ・商業地域
 ・準工業地域
 ・工業地域
 ・工業専用地域
 ・指定なし

 

上記区域で工業専用地域では住宅の建築はできません。

 

この用途区域のそれぞれに法的な規制がかかっています。
(建築基準法にて)
第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域は
特に厳しくなっています。

 

次に防火地域、準防火地域、22条区域の確認をします。

 

防火地域には、基本的に木造の建物は建られません。

防火地域以外は、開口部、外壁等に防火措置が必要です。

22条区域とは放火、準防火地域以外で指定される区域で
屋根、外壁の構造に規制がかかります。

 

他にどんな地域、地区、規制があるか合わせて尋ねておくと
プランニング、配置計画など、家作りに大切な情報となってきます。

 

 

これ以外で、建築関係の部署でない為に忘れがちな地域があります。

 

それは埋蔵文化財包蔵地域です。

 

地域内ですと埋蔵文化財保護法の届けが必要になってきます。
市町村によって異なりますが、大半は教育委員会が担当しています。

 

文化財保護法では、埋蔵文化財包蔵地の中で土木工事等を行う場合
60日前までに届出を提出するよう義務付けられています。

 

包蔵地内となった場合、その後の取扱いについてはご計画によって異なります。

 

発掘調査が必要


埋蔵文化財包蔵地に含まれており
事業計画からその保護が困難と判断された場合、調査が必要となります。
まず、遺跡の広がりや量を確認するための確認調査が実施され
その結果に基づいて保存・本調査の協議が行われます。

 

工事立会


包蔵地内であっても、事業計画から遺跡に与える影響がほとんどない
もしくは少ないと判断できる場合、調査は不要とし
基礎工事等の際に職員が立ち会うこととなります。

 

慎重工事


既に過去の工事等で遺跡が損壊されていることが明らかな場合
または周辺地域の分布状況から試掘を実施したが
何も確認できなかった場合などは
「慎重に工事して下さい」という指導が行われます。

 

どちらにせよこの地域では工事の着工が
大幅に遅れることになりますので
ご自分が家を建てようとお考えの敷地は
どんな法規制があるのか、早めに確認することが大切です。

 

敷地によっては、建築できるまで1年とか2年かかることもあります。

 


自分で調べることはなかなかわずらわしく、面倒だと思います。

そんな時は是非、山喜建設株式会社へお気軽にご相談くださいませ♪
 

 

岐阜事業所・後藤(設計)

景観のお話

[ 2010年09月22日 Category:法律・制度 ]

こんにちは、営業の林です。

 

行政によっては、長期優良住宅の申請をする際に
景観法による規制や緑化条例による規制を受けることがありあます。

 

ただでさえ、構造体等に関して規制が厳しい長期優良住宅に附加して
行政が条例で住宅の景観や外溝等に関してまで
規制を加重してくるのは何故でしょう?

 

住宅地の企画開発プランナーであり
プライドホームの顧問、「住宅生産性研究会」理事である
澁谷 征教氏のコラムで拝読させていただきました。

 

米国のラドバーン地区では街並み形成のうえで
分譲地の資産価値が失われることのないよう
HOA(住宅地管理組合)で方針を策定しており
それが今日の分譲地の管理形態のモデルとなったことが
その後の開発において大きな業績を残しているそうなのです。

 

行政に代わりHOAが住宅の外壁の色、緑化計画
外部にプールを設置する際の柵の設置まで
かなり細かい点まで多岐に渡って指導してきます。

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また住みはじめてからも、屋外にゴミ箱を放置したり
外壁に傷がついたまま放置していると
HOAの管理組合から指導されるのです。

 

不動産としての資産価値を維持するための
仕組みづくりを自治会が行っているのです。

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今まで経済性が優先され建築自由の国と揶揄されていた日本でも
近年になり、屋根の向きや壁の色をそろえたり、街路樹を植えたりして
欧州の街並みのような景観を日本にも定着させようという流れで
平成16年6月18日に「景観緑三法―けいかんみどりさんぽう―」が
公布され、同年12月17日に施行されました。

 

この景観法は法律自体が直接に景観を規制する訳ではなく
地方自治体の景観に関する計画や条例
それに基づいて地域住民が締結する景観協定に
実効性・法的強制力をもたせようとするものです。

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このように日本では地縁団体である自治体に
HOAのような強力な権限を委譲することは難しいのですが
建築協定や景観法によってゆるやかに規制されています。

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街ぐるみで一定のルールに基づいて計画することで
地域や家の資産価値をより高めていくのです。

 

一見面倒な規制ですが、実は所有不動産の担保価値を
下落させない為のものです。
我々も積極的に協力していくべきですね。

写真素材
 

 

みずほ展示場・林(営業)

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